質問:不動産の権利が1/2しかないのに売買契約書には全体を売却した事になっている
不動産売買契約の誤記について
昨年6月に父から相続した土地を不動産会社に売却し諸手続き完了しております。
物件は宅地1(持分全て)と宅地2(他人との共有地私道で当方持分1/2)です。
今般税務申告のため当該不動産売買契約書を見直したところ、売買の目的物の表示(登記簿の記録による)欄に、所在・地番・地目・地積・持分の記載があり、持分1/2であるべき宅地2の持分欄に1/1と記載されていることに今更気づきました。
外見上当方が共有地の全てを売却したようにも見えると思い、当事者不動産会社に問い合わせたところ、「確かに記載誤りではあるが、もとより登記上持分は1/2の権利しかなく、実質持分1/2の売却しかできないため、このままにしておいて何ら問題はない。」との回答でした。
本来ならば契約書を作成しなおすか、該当部分に二重線訂正をして当事者の捺印をするなど処理すべきではないかと思いますが、今後のトラブルの可能性などを含め、どうするべきかご教示いただきたくお願いいたします。
修正が必要です
宅建士の杉山善昭です。
いただいたご質問に対してお答えいたします。
売買契約書に本来1/2と表記すべく所、1/1と記載がなされているのを発見、指摘したが「売却は1/2しかできないのだから問題はない」と言われたとの事。
結論から申し上げると、「問題あり」です。
この契約書は、あなたがお持ちになっている1/2の権利と他の方の持ち分である1/2をあなたが取得し、買主に引き渡しをしなければならない。
しかも金額は売買契約の約定の通り。という内容になっているからです。
民法では今現在、自分の所有物でないものを売却することが認められております。
実質売ることができないという認識は危険です。
契約書を修正するか、別紙で1/2のみの売買であることを確認するかいずれかの方法で対応することをお勧めします。
この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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