専門家には守秘義務が課せられております

一般社団法人不動産相談協会では寄せられた相談について秘密厳守をお約束いたします

また各業種に関連する法律において守秘義務が定められております

◎弁護士法 第23条

(秘密保持の権利及び義務)

「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する

権利を有し、義務を負う。

◎司法書士法 第24条

(秘密保持の義務)

司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、

業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

◎土地家屋調査士法 第24条の2

(秘密保持の義務)

調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、

業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

◎不動産の鑑定評価に関する法律 第6条

(秘密を守る義務)

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を

他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

◎建築士法 第21条の4

(信用失墜行為の禁止)

建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

◎税理士法 第38条

(秘密を守る義務)

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、

又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

◎宅建業法 第45条

(秘密を守る義務)

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ

その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。

◎宅建業法 第75条の2

(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)

宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ

宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなった後であつても、また同様とする。

秘密保持について” に対して1件のコメントがあります。

  1. 長畑 浩二 より:

    守秘義務は遵守致します。

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