質問:不動産契約売買条項第11条の物件状況報告書の虚偽記載について

不動産売買契約書

越境等は無と記載されていたのですが

令和2年2月21日に土地を購入する契約をしました。決済までは至っておりません。
売主はS不動産開発という不動産業者ですが、売主は自分のところで売買はしていないとのことで、Rという仲介業者を介して購入する必要がある物件がありました。
そのわりに売主の宅地建物取引士は自社の社員を使っており、こちらは売主が癒着しているであろう仲介業者を入れてこちらが仲介手数料を払わなければならないのもおかしいと思っております。
その土地は、もともと建築条件付きの土地であったのですが、建築条件を外して購入しました。
契約前のやり取りで、「契約日はいつになるか」「決済は早くしてくれ」等々の言葉ばかり聞かされていました。
そういうこともあったので不信感ばかり募っていましたが、建築条件を外した経緯としては、「耐震等級は設定しておらず、数値として言うなら1~2である」、「長期優良住宅にするなら100~200万円以上の追加費用がかかる」等々で建築条件を外して追加費用を払ってでも地元の工務店さんで建築する方が安くなったので、建築条件を外して土地だけ購入することにしました。

先述の通り令和2年2月21日に売買契約を結び、先日境界確認の立会を行いました。
売買契約締結時にもらった物件状況報告書には、越境等は無と記載されていたのですが、立会の際にこちらの境界内にあるブロック塀に裏の家の出入り口の扉を固定しておく部品が打ち込まれており、さらに裏の家の人が危なくないようにという注意喚起のためと思うのですが、部品のついている付近のブロック塀を赤スプレーで着色していました。
立会のときに売主に伝えると、会社に電話し、「撤去しておきます」とだけ言われました。
何か腑に落ちないと思い、帰宅して再度契約書を確認したら、契約時における状況という項目を発見し、越境等については無をはっきり記載されていました。
いつ設置されたかは不明ですが、契約前の令和元年11月に携帯電話で撮影しておいた土地の写真を見返すと、扉があったのでその当時から部品は打ち込まれていたのではと思いました。
売主も仲介業者も不動産業者であるにも関わらず、しっかり現地を確認もせず物件状況報告書を作成し、虚偽記載していたということで、不動産契約売買条項第11条に違反しているのではと思っています。
境界立会についてもこちらが言わなければ、何も言わないまま決済を急がせて、引き渡しを早くするつもりでいました。
この違反について、どこかに報告した場合、何か罰則のようなものはないのでしょうか?
またどこかに報告できるようなところはないのでしょうか?
部品はもちろんと思うのですがスプレーについても直してもらえるのでしょうか?
こちらが指摘して売主が直したら、虚偽の記載をしていても、それでおしまいになるのでしょうか?
いつもこちらが何か言えば、売主は現状有姿だからできませんという言葉しか使いません。
バレなければ越境も無で記載し、もしかすると赤スプレーの着色も現状有姿で逃げていたかもしれません。
現状有姿は、どこからどこまでが現状有姿の範囲内でしょうか?
私たちは焦らずにいたので、越境物を確認できましたが、焦らされて泣き寝入りする人を一人でも少なくしたいと思います。
何か対策や罰則等ご教示いただけたらと思います。

虚偽を証明できるか?がポイントです

ご質問の件について、以下、ご回答いたします。
結論として、境界の部品とスプレーは、隣人に対して元に戻してもらうことができます。
次に、売主と仲介業者に対しては、わざと虚偽記載をしているということであれば、損害賠償請求をできる余地があります。しかし、隣人が対処してくれるのであれば、損害がないこととなるので、結局賠償請求はできません(隣人が対応しないのであれば、売主及び仲介業者に請求できる余地があります。)
売主や仲介業者が虚偽記載をしていることを立証することは、大変困難だと思います。
なお、仲介業者に対する苦情は、地域の不動産協会が受け付けています。