質問:セットバックの説明なし重要事項説明義務違反では?
契約解除は可能でしょうか?
土地購入をして手付金を支払い間もなく決済日です。
重要事項に記載なく、契約当日も説明なくこれは重要事項説明違反ではないですか。
1.セットバック土地だが記載なく説明もない。(仲介者が値引きを言ってきたがそれも一部加味していると説明)
2.文化財項目に記載なく当日説明なし。(瑕疵担保で保証する旨覚書追記するときている)
上記不備を理由に契約解除はできますか。余にずさんでありキャンセルしたいのでご教示ください。
契約の目的が達成できるか否かがポイントです
セットバックの土地部分があるにも拘らず、これが契約時点で説明がなかったことについては瑕疵に該当します。文化財項目については、詳細が不明ですが、仮に文化財が埋蔵されていた場合は瑕疵に該当します。
解除の可否については、上記により契約の目的が達成できないかどうかという点に大きく影響してきます。特にセットバック部分の面積が大きく、予定していた建物等の建築もしくは土地利用に大きく妨げられる程度であれば、解除が認められる可能性は高くなりますが、そうでない場合は、解除はできず、あくまでも損害賠償請求の問題となります。
回答者弁護士北村亮典
この記事を書いた専門家
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