建築できないものを建築してしまった


建築できないものを建築してしまったのですが

市街化調整区域で25年前違法建築に当たる建物をお客さんに提供してしまいました ここへ来て法律違反が不都合をもたらしてきました。損害賠償請求されてもしかたないでしようか。

25年過ぎているのであれば時効です

ご質問は、私、弁護士海老名毅がご回答させていただきます。
ご質問の内容が抽象的ですが、御社が建設会社であるとお察ししますので、御社が建築請負を行ったという前提でお答えします。
市街化調整区域内で違法建築を行ったとのこですが、基本的に、違法建築は請負目的物の瑕疵にあたりますので、損害賠償義務または瑕疵修補義務を負担しなければなりません。
ただし、25年前とのことですので、既に時効によって義務は免れています。