土地を貸してほしいと言われています
土地と建物を所有しています
現在、その土地と建物を知人に貸しており、知人はその土地と建物を合気道の道場として利用しております。
その建物が築30年で老朽化しており、知人から「建物を自分の費用で建て替えたい。」との申し入れがありました。
知人が建物を建て替えるにあたり、借地権ですとか、そういった法律的に決めておかなければならないことや、所有者として対応しなければならないことについてお教えいただきたく思っております。
ご相談について、私、弁護士海老名毅が回答させていただきます。
「何か気をつけること」ということですので、大変抽象的な回答になってしまいますが、お知合いの方が建物を建て直すということであれば、建物はお知合いの所有物となり、土地の利用は相談者様との賃貸借契約ということとなります。
この場合、何といっても気をつけるべきことは、土地を貸すということについて、借地借家法の適用を受け、土地を貸す期間が長くなり、相談者様において途中で解約をお望みになられてもできないということです。
なお、借地期間は、当初の契約は最短で30年、初回の更新はさらに最短で20年、2回目以降の更新は最短で10年となります。
もっとも、合気道の道場として建物を用いて誰も当該建物に住まないということであれば、事業用定期借地権という特例制度が利用でき、30年~50年の期間のみの契約で以後の更新を行なわないという定めが可能です。
ご検討ください。また、今回以上の詳細な検討をお望みであれば、面談にて対応させていただきます。
回答:みなと総合法律事務所 弁護士 海老名 毅
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