建物登記していない借地権の相続
借地権の相続には二つの方法があることは、別のページで解説していますが(こちらのページです)、土地に借地権の登記がなく、更に建物の登記もない借地権の相続登記はどうすれば良いでしょうか?
諦める必要はありません。
建物の登記がないのなら、建物の登記をすれば良いのですから。
但し、注意しなければいけないのは、必要書類です。
建物の登記をするためには、まず表題登記という登記をするのですが、この表題登記をするために必要な書類があります。
申請人の住民票と表題登記申請書。これは良いのですが、その他が問題です。建築確認書に工事完了書です。
建築確認書は設計図を役所に提出して、建築する建物が建築の法律に照らして適合しているかどうかを審査した書類。
工事完了書類は、実際に工事をした建設会社が発行する書類です。
もちろん、これらの書類が揃っていれば全く問題がないのですが、登記されていない建物はこれらの書類が見つからないことが多いのです。
では、諦めるしかないのでしょうか?
建築確認書や工事完了書がない建物でも、表題登記をする事ができます。
面倒な手続きをご自身で行なうよりも専門家にご相談下さい。
※写真はイメージです。本文とは関係ありません。
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