共有持分だけを売却

不動産を共有で所有しているケース。
世の中にたくさんありますね。

共有不動産の分だけ悩んでいる方も多いと思います。
あなたは共有の不動産で困っていませんか?

不動産を共有で所有するメリットは、少ない資金で不動産を所有できることです。
例えば、自分一人では購入できない新築一戸建て。妻と一緒にローンを利用することにより、購入が可能になるかもしれません。
また、親からの援助も共有持分登記をすることにより、贈与税を回避できるメリットがあります。

共有だからこそのデメリット

一見メリットだけのように見えますが、共有の不動産は「自分だけの意思では、どうにもならない」という非常に大きなデメリットがあります。

離婚や相続の揉め事で係争になってしまうと、判決は出ても共有状態から脱却できずに数年、数十年経過してしまうことが珍しくありません。

共有者の一人は、「売却したい」、もう一人は「そこに住みたい」などと意見の統一ができないと互いにどうする事もできなくなってしまいますよね。

「父親名義の不動産に母が同居と長男が同居していたところ、父が死亡したため、法定相続分において相続登記を行なった。結果、不動産の名義は母、長男、次男、長女の共有名義になったが、居住しているのは母と長男であり、次男、長女は不動産の共有者ではあるが、自分では使用もできずにいる。」というパターンは枚挙にいとまがありません。

思い通りにならない財産にも課税

共有の不動産で、自由に使えない。
しかし、そんなことはお構いなしに課税される「固定資産税」

その土地を利用できないのに税金だけ取られるのは納得行かない事だと思います。
しかし、残念ながら法律で決まっているのでどうしようもありません。

さらに悪いことに、固定資産税は「連帯納付義務」というものがあります。
例えば二人の共有で、相手方が固定資産税を払わない場合、あなたが納付しなければいけない義務があるのです。

そんな無茶な!とお感じになるかと思いますが、こちらも法律なのでどうすることもできません。

このように、揉め事が多い「共有不動産」をあなたの子供や孫の世代に先送りしてよいのでしょうか?

自分の持分だけを換金処分可能!

不自由な財産である、共有不動産を何とかしたいと思いませんか?
誤解されていますが、共有の不動産を相手の承諾なく売却することができます。
ただし、相手の承諾がなくても売却できるのは、「自分の持分だけ」です。
自分持分だけを単独で売却できる事をご存じない方も多いと思いますが、実際に可能です。

もちろん、購入者はその土地を利用しようとした場合、相手と交渉をしなければならず、最悪、何年もかけて法廷で争うことになります。

あなたの立場で言えば、塩漬けになっていた財産が換金処分できることにより、他の不動産を購入することもよし、豪華な旅行に行くもよし、ご自由に使う事ができます。

以前、解決した事例では、「子供に余計な負担をかけずに済んだ」と依頼者から喜びの声をいただきました。

自分の揉め事を子供世代に押し付けてしまうのでは?という不安が常にあったそうです。
この方の場合、お子様に負担となる可能性のある財産を売却することができ、その売却代金はお子様と二世帯住宅を建てる建築資金に充てることができたそうです。

憂鬱な財産が生まれ変わって、笑顔の財産に変わった事例ですね。

あなたの憂鬱な財産、解決しませんか?
共有不動産の解決の専門家があなたをサポートいたします。

1.初回ヒアリング

2.状況確認

3.不動産調査

4.問題解決方法ご提案

5.問題解決

初回ヒアリングは無料ですのでお気軽にご相談ください。

共有持分だけの売却をプロデュースする共有不動産の専門家

不動産コンサル杉山善昭


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    この記事を書いた専門家

    宅地建物取引士杉山善昭
    宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
    (有)ライフステージ代表取締役
    「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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