登記されていない建物の登記手続き

建物は確かにあるのに登記がなされていない。
そんな建物でお困りではありませんか?

こういった問題は大抵、相続手続きや売買の中で見つかる事が多いですが、登記されていない建物。一体どうしたら良いのでしょうか?

どうしたら良いのか?を考える前に、まずその建物が今後も使うのか、使えないのか(使わない)?から考えましょう。

使える建物の場合、しっかり登記をして権利を守らなければいけませんし、逆に使えない建物ならば登記するためのお金はもったいないですよね。

さて、登記する場合は建物表題登記を行った後に、保存登記をする。という流れになります。
建物表題登記をするためには、申請人の住民票、建築確認済証、工事完了引渡証明書が必要になります。

建築確認書の申請人と表題登記申請人が違う場合、建築確認申請人の印鑑証明等が必要になります。

もし、建築確認書や、工事完了書がないとしても手続きは可能ですのでその場合はご相談下さい。

次に、建物を使わない場合や使えない場合、建物を壊す事になります。
この場合、その建物の所有者の承諾が必要になります。

誰のものかわからない場合や各相続人の相続割合が決まっていない場合は所有者を特定する必要があります。
と言っても難しいことは分からなくて大丈夫です。登記されていない建物の事でお困りの方は、建物の登記をする専門家へご相談していただけるとあなたが抱える問題が解決しますので、お気軽にご相談いただきたいと思います。

※写真はイメージです。本文とは関係ありません。