任意売却とはどういう売却方法?

今日の神奈川は陽気がよく暖かです。
このまま春になればよいのですが、そうもいきませんね。きっと。。。

ウチの実家は昭和44年築で窓がサッシではなく「木」
めっちゃ寒いのです。

その為私は昔から寒さは強かったのですが、家に来る友達は
「杉山んちって寒いからヤダ!」と言って家に遊びに来てくれませんでした(泣)

いつもお読みいただきありがとうございます
不動産コンサルタントの杉山 善昭です。

今日は言葉の解説です。

任意売却という言葉について説明しますね。

任意売却というのは、法律的な言葉ではありません。
裁判所で強制的に売却される、競売(けいばい、きょうばい)に
対しての言葉として生まれたのではないかと私は考えています。

競売は裁判手続きとして進行していきますが、
任意売却とは、裁判手続きによらない売却方法で
何も特別な売却方法ではなく、どちらかというと
一般的な不動産売却に近い、不動産売却方法です。

しかし、一般的な売却方法と決定的に違うことがあります。

それは何か?

「借金が全額返せるかどうか」です。

一般的な売却は、売却時に残っているローンの全額を
一括返済するのですが、任意売却の場合は一括返済しません。

「しません」というより、出来ないのですが。

例えば、売却可能な金額が3000万円で
残っているローンが2500万円の場合、売却代金で全額借金が返済できますよね?

一方、売却可能な金額が3000万円で
残っているローンが3500万円の場合、不動産を売却する際に
500万円をどこからから調達しないと売却そのものが出来ません。
(その他売却経費もかかりますが、ここでは割愛します)
不足分を分割で払うという提案は認めてもらえません。

一般の不動産売却は皆、このような仕組みになっています。

一般の不動産売却方法に近いのですが
任意売却とは、3500万円全額返済せずに
不動産を売却する方法なのです。

売却した代金で、返せるだけ返して不足分は
分割払いにすることが出来ます。

では、どのような人が任意売却をするのでしょうか?

競売になると非常に安い値段で強制的に売却されてしまう
可能性があるため、少しでも高く売って借金を減らしたい人が
任意売却を使います。

ウチも任意売却を検討したい。とお考えのあなたご相談下さい。
下記フォームから無料相談できます。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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