土地分筆の注意点(続き)

皆様、ごんばんわ。土地家屋調査士の佐藤です。

いよいよ今年もあと2週間です。年賀状の準備は大丈夫ですか?

今日は前回お話出来なかった続きです。

この案件は親名義の土地に7LDKの大きな家に御姉さんが家族で御住まいでした。

しかし親御さんが亡くなり妹さんが自分の相続分をお金にしたいので分筆して欲しいとの依頼でした。

しかし分割ラインが決まらずとうとう裁判になってしまいました。

というのも1つの土地を2つにするのは簡単ですがどういう区割りにすれば土地の評価が同じになるかが非常に難しいのです。

土地は東南角地のほぼ正方形でしたが片方は角地で日当たりもいいがもう一方は日当たりが今一だったり間口が狭くなるとかだったり・・・

結局不動産鑑定士に依頼し評価を出していただき裁判所でお互いの合意が得られたのは1年後でした。

相続人同士の仲が悪いのが一番の原因だと思いますが親御さんは天国で悲しんでいるだろうと思いました。

今回な特別な事例かも知れませんが不動産をお持ちの方は親御さんが元気なうちに専門家に相談する事をお勧めいたします。

土地家屋調査士 佐藤

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土地家屋調査士佐藤宏
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