「親の借金は子が返すのが普通」の本当?ウソ?

私の事務所は小田急線の本厚木駅にあります
残念ながら富士山が見えない代わりに、大山がくっきり見えます。

晴れると確かに気持ちはいいのですが、冬場の快晴は
夜、気温が下がりやすくなります。

雲がないので地表から放射される熱が上空へと逃げてしまうからなのです。
夜までお出かけされる方は、少し厚着でお出かけ下さいね。

一般社団法人不動産相談協会のホームページをいつもご覧いただきありがとうございます
不動産コンサルタントの杉山 善昭です。

今日の話は「親の借金」についてです。

テレビドラマなどでよく見られる
「親の借金は子供が返すのが当たり前じゃ!」と
すごんでいるシーン。ご覧になったことありませんか?

勿論、現代ではそのような請求は違法なことはご存知ですよね。

しかし実は、「親の借金を子供が返すことが合法」だったときがあると
言ったら信じられるでしょうか?

合法だったことを書く前に、そもそも
現代では何故親の借金を子供が払わなくてもよいのか説明しましょう。

現代の相続は法定相続という原則があり、例えば配偶者の他子供が3人いれば
遺産は配偶者が半分、子供一人当たり6分の1が法定相続分となります。

プラスの財産が多ければ問題ありませんが、マイナスの財産が多い場合は
相続放棄といって、相続人の立場を捨てることができます。

このことから分かる通り、親の借金は法律的に
子供に相続され、基本的に返済する義務がある。
ということになります。

基本はこうです。

しかし、救済措置があり、「借金も含めた相続財産全額を放棄することも出来る」
と決まっています。

放棄する場合は「放棄します!」と宣言し家庭裁判所に申立するだけです。

親が生存中の場合、親の借金を子供が返す義務はまったくありませんが
親が死亡した場合、親の借金を子供が返す義務が発生するのです。
(義務を放棄することもできますがね)

さて、現代では借金を含めた相続財産を放棄することができるのですが
相続を放棄することさえ、出来なかった時代があります。

昭和22年に民法が改正されたのですが
それまでは家督相続という制度がありました。

簡単に説明すると、長男が財産の全てを相続する制度です。
つまり次男、長女等は一切の財産を相続することができません。

現代のような個人がメインではなく「家」の存続が
もっとも重要視されていた時代です。

細かく言うと、家督相続でも法定家督相続、指定家督相続、選定家督相続と
分かれるのですが、もっとも一般的な法廷家督相続(直径の子供、親がいる場合)
の場合、相続放棄が認められていなかったのです。

つまり、多額な借金をして親が死亡した場合、子供がその借金を支払わなければ
ならなかったのです!

「親の借金は子が返すのが普通」いう件は
現代では借金も相続するのが基本であること、
昔は家督相続で借金も自動的に相続し放棄が許されなかったことから
出てきた話だと私は考えます。

そういう意味では現代に生まれてよかったですね。

「親が残した家があるけれど借金もあって困っている」という方への
ご相談にものっています。
無料ですので下記フォームよりお気軽にご相談下さい。

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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