質問:共有持ち分の売買時の減価について


共有減価について

①共有者3名が相続により共有地を持ち分に応じて所有している。その中の一人から私に突然、代償分割(固定資産税評価額で算出)の請求を受けた。聞くところ鑑定評価では親族間の共有地売買評価は減額されないと聞いている。しかし原則第3者に売買すると10%~30%の減額評価となるとも聞いている。
②それは人的要因での差は何故か、理由を知りたい。
共有者は散在しており仲は非常に悪い。第3者と見做すべき間柄である。
③代償価額は、課税目的の固定資産税評価ではなく、交換価値の価額を評価する鑑定によるべきかと考えられる。
④共有物分割請求訴訟を起こされた場合のことを考えて競売価額も参考にすることも考えている。

前提条件で変わりますが、、、

「鑑定評価では親族間の共有地売買は減額されないと聞いている」ということはなく、評価はあくまで条件に基づいて行います。「第三者への売買の場合10~30%の減額」はイメージとしてはあっておりますが物件によって異なり、50%の減額と
なるケースもあります。

代償分割の場合は通常は誰かがその不動産を利用しているケースがあるので、第三者への売却を前提とせず、物件の評価額の1/3で行う事が公平だと考えられます。

固定資産税評価額は通常土地は時価の70%、建物は50%程度になっているので(都心部ほど時価と固定評価額の乖離が大きく、場合によっては固定評価額が時価の1/3以下となっているケースもあります)

あくまで時価(鑑定評価若しくはお互いが納得する査定額)で行う事が公平と考えます。

この記事を書いた専門家

不動産鑑定士塚田貴洋
不動産鑑定士塚田貴洋
株式会社みなと鑑定代表取締役
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