売買契約を解除した際の仲介手数料。支払い義務は?

売買契約を解除した際の仲介手数料。支払い義務は?

不動産売買契約書自己都合により、契約解除の連絡をした。
自己都合による解約のため、手付金の放棄したが、仲介手数が発生するとのことで、現時点では当初定めた仲介手数料を請求するとのことで担当営業より連絡を受けた。
解約したのにも関わらず、仲介手数料を請求する請求権はあると担当営業は言っている状況。
解約した状況の場合、全て仲介手数料は払うが妥当ではないと考えています。
この点について、ご教示お願いいたします。

仲介手数料は売買契約とは別ものです

はじめまして、宅建士の齋藤剛と申します。

色々と重なり、さぞ大変な事と心情をお察しします。

早速ですが、
回答は下記の2通りが考えられます。

①仲介手数料の解約時の取扱いに関する記載のある書類が存在する場合。

相談者様と仲介業者の間で締結した「媒介契約書(必須)」や「約定書(任意)」等に「仲介手数料の解約時の取扱い」について記載がある場合、そちらに従う事が正当です。

②上記の書類に記載が無い場合。

伺っている内容のみでの見解ですが、
約定による仲介業者の仲介手数料を請求する行為は正当です。
契約に至るまでには様々な労力と経費を費やしているからです。
※仲介業者が解約する可能性が高い事を認識していた場合は別です。

解約や今までの経緯、仲介業者の労力等を考慮し、
仲介業者とご依頼者様とで折り合いの金額を付ける事を推奨致します。
また、相手を労う事でも解決の糸口が掴みやすくなるはずですので、ご配慮下さい。

経緯や労力、ご依頼者様と仲介業者の関係性にもよりますが、
・発生した実費程度
・成約時の半額~8割程度
のケースが見受けられます。
※当然に仲介手数料を減額できるわけではありません。
~捕捉~
売主様との解約は「覚書」など、期日内に必ず書面にて取り交わしましょう。