【境界】道路境界の確定図面

こんにちは、土地家屋調査士の花上康一です。
今朝、毎週月曜日早朝に開催しています『朝会@厚木』にご参加いただいたお客様より土地売却時の測量の依頼をいただきました。
話を聞いてみると道路(相模原市道)との境界は確定していないとのこと。隣接地との境界同様に、道路との境界も土地の売買時には確定していることが条件となっていることがほとんどです。
今回の物件は相模原市内のため条件によっては測量を公費で行うことができます。しかし公費の場合、入札や発注等の事務作業に時間がかかるため確定までに2〜3ヶ月程度要し、結果売買のタイミングを逃してしまうこともあります。ましてや、不調に終わってしまうこともあるのです。
神奈川県内の市町村のほとんどは『向こう三軒両隣』と言って、申請地とその両隣り、及び道路の対向の三軒の承諾が必要になり、一人でも欠けると原則不調となります。国道や東京都23区の場合は、片側査定でよいのですが。不調に終わってしまったら、『筆界特定制度』を利用し法務局の筆界特定登記官に筆界を特定してもらう手が残されています。筆界特定は道路の片側のみの境界を特定することができます。神奈川県内の場合、特定までの期間は7ヶ月程度。費用は申請者負担です。
ここまで読んでいただきお分かりいただけたと思いますが、道路の境界を確定する作業は一筋縄では行かないので、事前に自己所有地に接している道路の境界図面を調査し、いざというときに準備しておくことを私はおすすめします。また不安がある方は一度土地家屋調査士にご相談されてみては如何でしょうか。勿論当協会でもご相談いただければ、適任者よりご回答させていただきます。

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