【賃貸】キャンセルしたら違約金を払えと言われました

賃貸契約のご相談

ご質問内容

違約金を払えと言われました

不動産会社と賃貸マンションの契約をするため、申込書だけを書き本契約は1週間先ということになっていました。
しかし、私の方で契約できなくなった旨を伝えると違約金(敷金・礼金も含め)を払うことになると言われました。
先日、メールで明細書は届いたもののまだ契約書は読んでいなく、印鑑やサインなどもしていません。
申込書を書いた時点で、手付金として家賃1ヶ月分払っています。
この場合、本当に全て払わなければならないのでしょうか?
申し込みから契約成立の間、物件を押させていて頂いた日割り分を払うのは理解できるのですが、契約書を読んでもいないのに、敷金や礼金を払うのは納得できません。
お忙しいところ申し訳ございません。
ご相談したくメール致しました。

払う必要はないと考えます

確かに手付金ならキャンセルした場合、払ったお金は戻ってこないことになります。
しかし、不動産の契約では
契約時に支払う金銭を手付金、契約前に支払う金銭を申込み金と呼びます。

お書きいただいた内容を拝見すると、まだ契約書等は作成していないようですね。
この場合、支払った金銭は預かり金になる可能性が高いと考えられます。

預かり金だとすれば、キャンセルした場合返還されます。
賃貸契約をする条件として壁紙を希望のものに張り替えた等の特別な事情がない限り
ペナルティが発生することは考えにくく
●●様の支払った金銭は、返還されるべき金銭だと考えられます。

回答者 髙瀬 杉山

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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