退去予定の賃貸物件の更新料を請求されました
退去予定の賃貸物件の更新料ついて
今賃貸で借りて住んでいるのですが、同じマンションの別部屋を買う事になりました。
賃貸の更新が4月なのですが購入した物件の引き渡しは4/27日でそれからフルリノベーションをするので6月下旬から7月には引っ越せる状態になります。
この場合更新の二ヶ月三ヶ月でも更新料満額はらわなければならないのでしょうか?
仲介の不動産からオーナーに連絡したところ満額払って欲しいとの返事がきました。
契約書の取り決め次第です
貸主と借主による双方の合意が無い場合は、基本的には賃貸借契約書の更新に関する条文の通りとなりそうです。
つまり、借主都合で契約期間を超過する場合の貸主からの更新料請求は正当という見解です。
但し、そもそも賃貸借契約書に更新料の支払いの約定規定がなければ、更新料を支払う必要はありません。
更新料についての規定が記載されていれば、家主の請求は自然なことです。
しかし、もう一度ぐらいはお願いしても良いかと思います。
現住居の退去時清算も見据えて、大きな揉め事にならないように、仲介業者さんの腰が上がる、かつ貸主さんの心が動いてくれるような交渉を行ってみて、少しでもご希望に近付ける事を願っております。
回答:宅地建物取引士齋藤剛
この記事を書いた専門家
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クレイン不動産流通株式会社 代表取締役
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