借地権の相続税対策相談
借りている土地に相続税がかかるのをご存知ですか?
土地は借り物だから税金はかからない。と思っていたら要注意です。
国税庁が発表している「路線価」という相続税を計算する際の土地の評価基準があります。
こちらには土地の評価額が記載されていますが、同時に借地権の価格も記載されています。
借地権の価格は、所有権価格の30〜90%となり、一般の住宅地の場合、60〜70%となることが多いのです。
つまり、所有権相場が坪200万円の場合、借地権評価は坪120〜140万円にもなってしまうのです。
借地権は相続において「損する財産」!?
しかも、借地の相続は税金上の評価額が高い割に、売却における流通価値が低い財産なので困りものです。
借地権自体を売却する事ができます。但し「自由に売買する事は出来ない」のです。
世の中の借地のほとんどは、「賃借権による借地」で売買する際には、地主の承諾が必要になり勝手に売却できません。
では、地主さんは借地権を売却する事に賛成してくれるでしょうか?
多くの地主は借地権を売却することに否定的です。
仮に、地主の承諾が得られたとしても、売買における地主の承諾を得る際、一般的に承諾料が必要になります。
承諾を得る必要や承諾料の支払いが発生する、借地権は売りづらい財産です。
借地権は、相続税評価は高いけれど、換金価値が低い財産。と覚えていただければ良いでしょう。
相続税法の改定で借地も他人事ではなくなった
平成27年の1月から相続税の基礎控除が低下する事は、ご存知ですね。
配偶者、子供二人が相続人になる場合、今までは8000万円まで無税だったものが、4800万円までとなり、3200万円も控除額が低くなっててしまいます。
相続税の改正(?)により、借地権を持っているあなたにも影響が発生する可能性が出てきたのです。
いざとなって困らないように対策をしておきたいものですね。
「ウチは大丈夫かしら。。。」と不安に思ったら、相続税がかかる対象かどうか調べてみてはいかがでしょうか?
と言っても、相続税がかかるかどうかを調べるのは難しいですよね。
また、相続税がかかるなら、どう対応したら良いのかを考えることは更に難しいと思います。
そこで専門家に依頼する方法があります。
借地権の相続税に関する専門家があなたをサポート
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この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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