借地権の相続問題解決

借地権はその名の通り、他人の土地を借りる権利です。
ただ単に土地を借りるという点では、月極駐車場も借地ですが、決定的に違う点は借りた土地に建物を建てる事が許されるか?という所です。

もちろん、月極駐車場に建物を建てる事は許されていません。しかし、借地権という権利になると借りた土地に建物を建てる事が可能になります。
つまり、借地権とは「他人から土地を借りて建物を建てる権利」という事になりますね。

さて、親や祖父などの借地権。本人が死亡したらどうなるのでしょうか?
建物を壊して、地主に返さなければいけないとなると大変ですね。

借地も大切な財産です

実は、他人から借りた土地も、相続することができます。
借地権に相続で、簡単に言うと、「土地を借りる権利」を相続するのです。
「借主の立場を引き続ぐ」といっても良いかもしれません。

では、相続したらどうなるのでしょうか?
借りている土地ですから、ほとんどの場合、地代若しくは賃借料を支払っているはずです。
これらのレンタル料は相続人が引き継ぐことになります。

「なんだか面倒そうだな。地主に返しちゃったほうがいいかな?」
そうお感じになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。

「借地権を売却」することができるのです。
つまり、換金処分する事が出来ます。

借地権を換金処分する方法

もし借地権が売却できるなら、地主に返してはもったいないですよね。
売却ができるなら、相続人で分ける事ができますし。

具体的にどうしたら良いのでしょうか?

一にも二にも相続をする事です。
相続をする。ということは、相続人同士で各自の相続割合を決めるのです。
そこで問題になるのが、各自が相続する割合の決定と地主の対策です。

借地権はレンタル料の支払いと借地契約書の書き換えがあります。
借地契約書も良く注意して交わさないと、せっかくの財産がゼロになってしまうかもしれません。

慎重に行きたいものですね。

無用なトラブルを避けるためには、借地関係の書籍をたくさん読み勉強する方法もありますが、一般の方にとって借地は非常に難しく大変ですよね。

そこで、借地の相続に関する専門家に依頼するという方法があります。

借地権相続の専門家があなたをサポート

北村亮典

先ずは下のフォーム若しくはお電話で無料相談の申込みからどうぞ。
電話の場合は03-6803-6327で受付しておりますので「ページ番号3498の相談」と申しつけください。

携帯、スマホの方用の申し込みフォームはこちらです
※業務委託は、こすぎ法律事務所(北村亮典弁護士)と個別契約となります。

    ご相談申し込みフォーム

    (必須)お名前

    (必須)フリガナ

    (必須)メールアドレス

    (必須)お住まい

    (必須)お電話番号

    (必須)ご連絡希望時間

    フリーコメント

    注意事項を確認した上で申込ます。

    この記事を書いた専門家

    宅地建物取引士杉山善昭
    宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
    (有)ライフステージ代表取締役
    「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
    プロフィールをもっと見る