空き家を持っていると罰金!?

空き家で罰金!?

誰も住まなくなった実家や以前住んでいたけれど、今は誰も住んでいない家を

お持ちではありませんか?

売っても安くなってしまったし、貸すと家賃の滞納やらメンテナンスが

かかったりという理由で、いずれ何とかしたいけどいまはそのまま・・・

という空き家状態の住宅が増えています。

放っておくと庭は雑草で生い茂り、ひどい場合は消防署から

「草刈り」の指導が来ることがありますが、今までは基本的に空き家の状態で

放置していても何もお咎めはありませんでした。

 

「今までは」と書いたのには勿論訳がありまして、空き家を放置しておくと

最悪「罰金」となる可能性も出てきたのです。

平成23年11月7日の読売新聞からの情報によりますと、空き家の適切な管理を

所有者に義務付けする「空き家条例」が埼玉県所沢市など9自治体で制定されました。

管理が不十分な空き家には不審者の出入りや放火、いたずらなど犯罪の危険があり、

また建物について適切な維持管理ができていないと災害の危険も増すことが背景にあります。

 

この条例制定の動きは全国に広がりつつあります。

維持管理が不十分な所有者には必要な指導、命令などがあり、応じない場合、

氏名の公表をされることもあります。

現在のところ罰金は無いようですが、公表されても従わない所有者が発生してくれば

罰金制度が出来てもなんら不思議ではありません。

元々建築の法律では、建物の所有者は適切な維持管理義務を負っております。

例えば「耐震性が無く危ないのは分かっているけどお金がないから直せない」

というのは通用しないということになります。建物は自分だけではなく、

近隣の住民や家の前を通る通行人の安全を守る義務があるからです。

 

不動産コンサルの立場で言えば、空き家で放っておく不動産はマイナス財産といい、

維持管理費用の負担、固定資産税の負担など収益なし、負担のみの資産となります。

よほど思い入れがない場合、思い切って処分してお金を生む

収益不動産に買い換える手もあります。

 

断捨離という言葉が以前に流行りましたが、不動産も断捨離が必要かもしれません。

 

                             不動産コンサルタント 杉山 善昭

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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