レインズに登録されていても・・・

不動産コンサルタントの杉山 善昭です

今回は不動産の売却についてのお話です。

不動産を自分で売却することはなかなか困難なので、ほとんどの方は

不動産業者へ売却の依頼をします。

 

売却の依頼をする契約を「媒介契約(ばいかいけいやく)」といいます。

簡単に言うと買主を探してきてもらい仲人をしてもらう契約ですね。

 

さてこの媒介契約ですが、専属専任契約、専任契約、一般媒介と

三種類の媒介契約があります。

 

複数の不動産会社に依頼することができない専任系の契約

自分で買主を見つけてきた場合でも不動産会社を通す必要がある専属契約です。

媒介契約についての細かい話は、また別の機会にお話しますね。

 

さて本題です。

専任系の媒介契約を締結した不動産会社は、売却の依頼を受けた不動産情報を

レインズという売却不動産情報データーベースに登録しなければなりません。

元々、国土交通省が主導で作ったレインズというシステムは

売りに出された不動産を広く告知することにより、早期の成約と

適正価格での成約を目指したものです。

 

日本全国の不動産業者のほぼ100%がレインズに加盟しています。

 

例えば、沖縄の不動産会社が北海道の売部屋を検索することも可能です。

ちなみにレインズは一般消費者は見ることができません。(不動産業者専用)

 

株券でいう証券取引所のようなものでしょうか。(レインズは売買までできませんが)

 

話がそれましたね。

依頼を受けた不動産会社はレインズへ売り物件を登録しなければなりません。

しかし登録して公開してしまうと

売主—依頼された不動産会社—買主側の不動産会社—買主

という取引になり、依頼された不動産会社は売主からの報酬しか得ることができません。

 

もし、依頼された不動産会社が自社で顧客を見つけた場合

売主—依頼された不動産会社—買主

こうすれば売主からも買主からも報酬が得られることになります。

 

つまり収益が倍になるのです。

自社の利益を考えれば、収益が半分になるレインズには登録したくない。

しかし、法律的にレインズには登録しなければならない。

 

そこで

1.レインズには登録したが、「商談中」という理由で他社への紹介を拒む。

2.レインズに登録し、登録証明書を取得したら即、登録抹消する。

3.そもそも登録せず、登録証明書を偽造する

という手法が取られます。

 

自社の利益を優先する為に、適正な情報公開をしないとどうなるのか?

早期成約の可能性が低下することは否めません。

又、本来売れるべき価格が低下する可能性も高くなります。

 

実は気がつかないだけで、このような被害にあわれている不動産所有者が

かなりの確率でいらっしゃいます。

 

今現在、不動産の売却の依頼をしている方で

「ウチは大丈夫かしら・・・」という方がいらしたら一般社団法人不動産相談協会へ

ご相談下さい。

被害にあわれているか、調査することができます。

不動産業界内の問題調査の為に行っていますので、調査料は無料です。

こちらのフォームからどうぞ

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この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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