【賃貸】賃貸契約終了時に敷金が返ってこないと言われた
敷金返還のご相談
ご質問内容
借りているアパートを退去した際に畳、壁紙、襖などを換える費用として42万5千円を必要だと言われ預けてある敷金24万円との不足分18.5万円を請求されています。
確かに契約書には書いてあるのですが納得いきません。何か良い方法はありますか?
基本的に大家さん負担です
基本的に借主の故意、過失などの汚損、損耗以外大家さん負担です
例えば夫婦喧嘩して壁を壊したとかであれば当然借主が負担しなければいけませんが
通常の使用をしていて
・畳が日に焼けた
・壁紙が汚れた
・冷蔵庫の裏側の壁に黒ズミが出来た
・CFに物を置いた後が付いた
などなど誰が使用しても普通に汚れるものは貸主負担です
契約書に何が書いてあろうが関係ありません
例えばレンタカーで例えると
借りた車をぶつけてしまったら借主負担
エンジンオイルの交換や磨り減ったタイヤの交換などは貸主負担
考えるまでもなく当たり前。
記載してあっても無効となり民法の規定に従うことになります
元に戻って
民法606条の規定では
「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に
必要なる修繕を為す義務を負う」
とあります
人が使うことを前提とした建物ですから普通に使うことによる
自然損耗、汚損などは貸主が負担するという意味です
また消費者契約法10条には
「消費者の利益を一方的に害する条項を無効」
とする条項があります
その為、契約書にクロスの張替、畳の交換~と記載してあっても
その取決めは「無効」となる
判決が多く出ています
※消費者契約法施行以前の判決は借主負担という判決も出ていますのでご注意下さい
※賃貸借契約全体を勘案して合理的だと判断される借主の補修義務が認められたケースもあります
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この記事を書いた専門家
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(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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