司法書士って何する人!?

司法書士って言うと、最近は「債務整理」ってイメージが定着しつつありますね。

電車の中吊り広告なんかでも多くの司法書士事務所の広告を見る機会があると思います。

平成15年4月に司法書士法が改正され、司法書士(司法書士試験合格後、認定考査試験
に合格した司法書士のみ)に簡易裁判所での法廷訴訟代理権が付与された事がこれに拍車
を掛けました。

ただ、もともとは不動産及び会社の登記の専門家なのです。

不動産売買に基づく登記、相続に基づく不動産登記等を行います。従って、相続法(民法)
を得意とする専門家
です。
勿論、弁護士同様、各事務所によって得意とする分野、不得手な分野はあるでしょう。
司法書士も、債務整理、登記、成年後見、裁判、と事務所によって専門分野はやはり異なります。

法定相続分なんかはインターネットのサイトを検索すれば直ぐに分かりますし、皆様大抵
ご存知の事と存じます。

ただ、市役所、区役所等での相談業務において良く勘違いなされている事が多いのが、
相続放棄と遺産分割の違い。

相続放棄とは、お亡くなりになられた方の資産(プラスの財産_不動産や預貯金等)より
も負債(マイナスの財産_借金等)が多いのが明らかな場合に家庭裁判所に申立てる(原則
お亡くなりになってから3ケ月以内)事により、お亡くなりになられた方の資産も負債も
全く相続しない、と言う手続きです。
遺産分割とは、例えばご主人が配偶者、お子様を残してお亡くなりになった場合等に、不動産
は全て配偶者が取得し、預貯金はお子様方で分けて取得する、等、相続人間で(まさに遺産配分の)
協議をする事です。相続税を支払う必要性があるようなある程度の資産家の方はその分け方に
も注意が必要ではありますが、家庭裁判所の関与等は一切ありません。

相続放棄と遺産分割は全く異なるものです。

文責 司法書士後藤秀徳

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