不動産用語集か行

【解除】かいじょ
広義には,当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること,狭義には,民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し,契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度のこと。

【買付証明】かいつけしょうめい
不動産の購入希望者が売主又は媒介(代理)人へ提出する購入申込書で、購入金額、売買契約締結日、代金支払い方法など購入条件が記載されている意思表示の為の書類である。
買付証明を提出しただけでは、売買契約は成立せず、売主の承諾が得られた時点で売買契約は成立する。
但し、宅地建物取引業者が売主の場合、売買契約締結前に宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明を行う必要がある。

【各階平面図】かくかいへいめんず
建物の各階の形状を図示し,主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号並びに各階の別及び床面積を記載した図面。また,各階の床面積を明確にするため,各階ごとに建物の周囲の長さを記載し,かつ一階の位置を点線をもって表示し,床面積の求積及びその方法も記載さる。

【確定申告】かくていしんこく
納税者がその年の所得と所得課税額を自らで税務署に申告すること。
税法上、多くの特例は、確定申告をしなければ適用できない。

【加算税】かさんぜい
税金の申告を期限内に正しく行わなかったり 納付が遅れたりした場合に課されるペナルティー。
例)過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税

【瑕疵】かし
取引通念からみて通常であれば同種の物が有すべき品質・性能を欠いており欠陥が存在すること。

【瑕疵物件】かしぶっけん
物理的、心理的、法律的な欠点がある不動産。

瑕疵とは、キズ、欠点、過失など本来あるべき性能が欠落していることを言う。
不動産の場合、
物理的:雨漏り、建物の不等沈下など。
心理的:自殺、火災、半歳など。
法律的:違反建築物、道路の通行権がないなど。
といったものがある。

瑕疵は表面化しているものと隠れているものがある。
不動産売買では、表面化していない瑕疵(隠れた瑕疵)がある場合にトラブルが多く発生する。

【貸家及びその敷地】かしやおよびそのしきち
建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。

【貸家建付地】かしやたてつけち
貸家の目的とされている宅地。
所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のこと。

【過怠税】かたいぜい
印紙税法で定められている印紙税特有の呼び方。
印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられるペナルティー。原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1000円)。ただし、自主的にその不納付を申し出る場合などは、不納付額の1.1倍とされる。なお、過怠税は税法上、費用(損金)に算入することができない。

【管理規約】かんりきやく
区分所有法にもとづいて設定される、区分所有建物における区分所有者相互間の関係を定めるための規則のこと。

【管理費】かんりひ
(分譲マンション)
分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭。共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のこと。
(賃貸物件)
賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭。
賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。「共益費」と呼ばれることもある。

【基準点】きじゅんてん
基準点とは,地球上の位置や海面からの高さが正確に測定された電子基準点,三角点,水準点等から構成され,地図作成や各種測量の基準となるものである。

【北側斜線制限】きたがわしゃせんせいげん
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の4地域では、敷地の北側にある隣地の日照、通風などが悪くならないようにするため、北側斜線制限が設けられる。北側斜線制限に用いる北の方位は真北であり、磁北ではない。

【期限の利益】きげんのりえき
民法136条に規定されている権利。
期限到来まで、債務の履行をしなくてもよい。という債務者の時間的利益の権利である。
住宅ローンなどは金利という代金で「期限の利益」を売る商品である。

【危険負担】きけんふたん
双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によることなく債務が履行できなくなった場合に,それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否か,つまり,依然として反対債務を負担するかどうかという問題のこと。

【既存不適格建築物】きぞんふてきかくけんちくぶつ
建築基準法の改正により、現時点での建築基準に適合しなくなってしまった建築物のこと。建築完了時に適法であった建物の場合は違反建築物とは言わない。

【求償権】きゅうしょうけん
他人の債務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権のこと。たとえば,主たる債務者に代わって「立て替え」た者が債務者に立て替え分を請求する権利のことをいう。

【境界(筆界)確定訴訟】きょうかい(ひっかい)かくていそしょう
隣接する土地の境界線(筆界)に争いがある場合に,判決により境界線(筆界)を確定することを求める訴訟。

【共同相続人】きょうどうそうぞくにん
相続人が二人以上いる場合の相続(共同相続)に係る相続人のこと。

【居住用財産の控除】きょじゅうようざいさんのこうじょ
※軽減税率・3000万円特別控除における「居住用財産」
大前提として、家屋があること。土地を所有しているだけでは、居住用とはいえず、家屋の所有をもって初めて「居住用財産」となり、その敷地である土地も同様に取扱われるということなのです。
1.自己の居住の用に供している家屋
2.自己の居住の用に供していた家屋で、住まなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの
3.上記1.2.の家屋と共に譲渡されたその家屋の敷地とされていた土地・借地権
4.災害により滅失した1.の家屋の敷地とされていた土地等で、住まなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されたもの

【居室】きょしつ
人が継続的に使う室のことをいい、基本的には廊下、階段、トイレ、倉庫、機械室など一時的に利用する室は居室ではない。

【共同相続】きょうどうそうぞく
複数の相続人がその相続分に応じて共同して相続すること

【共用部分】きょうようぶぶん
廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分で
区分所有者が共有する。

【金種】きんしゅ
不動産取引では、代金支払時の支払方法の区分(現金・小切手・振込など)とその金額。

【金銭消費貸借契約】きんせんしょうひたいしゃくけいやく
民法587条に定められている消費貸借のうち、目的物が金銭である場合の契約を言う。

【区分所有者】くぶんしょゆうしゃ
共同住宅の専有部分を所有する者のことを「区分所有者」という

【不動産売却軽減税率の特例】けいげんぜいりつのとくれい
一定の要件を満たす、自己用のマイホーム(居住用財産)を売却した場合、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する特例。
<主な要件等>
• 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却。
• 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。
• 前年、前々年にこの特例の適用をうけていないこと。
• 住宅ローン控除との重複適用は不可。3000万円の特別控除との併用可。
• 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
• 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
 例)課税譲渡所得6000万円以下の部分
    所得税10.21%(復興特別所得税を含む)
    住民税4%
   課税譲渡所得6000万円超の部分(長期譲渡所得と同じ)
    所得税15.315%(復興特別所得税を含む)
    住民税5%

【減価償却】げんかしょうきゃく
減価償却資産は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、資産毎に定められた使用可能期間(法定耐用年数)に分割して必要経費(減価償却費)とします。そして、一定の方法により各年分の必要経費として配分する手続を減価償却といいます。

【減価償却資産】げんかしょうきゃくしさん
建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。一方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

【不動産鑑定:原価法】げんかほう
価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)。原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる。この場合において、対象不動産が現に存在するものでないときは、価格時点における再調達原価を適切に求めることができる場合に限り適用することができるものとする。

【現況有姿売買】げんじょうゆうしばいばい
現在あるがままの状態で売買することをいう。
例えば、土地を造成工事せずに売却することや、リフォームをせずに売却することである。
買主は購入した不動産を使用する場合、造成工事や修繕工事が必要となることが多い。
瑕疵担保の免責と同義ではないので注意が必要である。

【建築設備】けんちくせつび
建築物における電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機、若しくは避雷針をいう。

【限定価格】げんていかかく
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合

【顕名】けんめい
代理人が,本人の代理人として行為している旨を相手方に示すこと。

【限定賃料】げんていちんりょう
限定賃料とは、限定価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料(新規賃料)をいう。
限定賃料を求めることができる場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)隣接不動産の併合使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
(2)経済合理性に反する不動産の分割使用を前提とする賃貸借等に関連する場合
【継続賃料】けいぞくちんりょう
不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。

【建ぺい率】けんぺいりつ
建築面積(建物の地上各階の水平投影面積のうち最大なもの)の敷地面積に対する割合。
火災延焼防止や採光・通風を確保するためにある程度の空地を設けなければならないことから、地域の特性に応じて定められている。

【公正証書遺言】こうせいしょうしょゆいごん
公証人の関与の下、証人2人以上の立会いの下作成なされる遺言(民法第969条)。公証人手数料等が掛かるものの、自筆証書遺言と異なり、公証役場に原本が保管なされる為、改竄、隠匿等のおそれがなく、形式不備等による無効の可能性は極めて小さい。

【公売】こうばい
国税徴収法に基づき国税等、税金を回収するためになされる手続き。
公の機関によって強制的に納税義務者の財産を差押え、入札等の方法により換価処分し、収納する。

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