不動産用語集は行

【筆界】ひっかい・ふでかい
表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において,当該一筆の土地が登記された時に,その境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

【筆界特定制度】ひっかいとくていせいど
土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度。

【被相続人】ひそうぞくにん
相続の場合に権利義務を承継される者

【不完全履行】ふかんぜんりこう
債務者の債務の履行の内容が債務の本旨に従わない不完全なものであること。

【不動産登記簿】ふどうさんとうきぼ
不動産の物理的現況と不動産に関する権利関係が記載なされた公の帳簿。表題部には不動産の物理的現況が記載なされ、権利の部(甲区、乙区)に関し、甲区には所有権に関する事項(現在の所有者等)、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権等)の記載がなされる。

【袋地】ふくろち
道路に接していない土地。
土地に出入りするためには、他人の土地を必ず通行しなければならず、利用価値が著しく低下する。

【不動産所得】ふどうさんしょとく
次の①から③までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)。
 ①土地や建物などの不動産の貸付け
 ②地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
 ③船舶や航空機の貸付け
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
 例)アパートの貸付で得た収入(賃料)から必要経費を引いたもの

【弁済(履行)の提供】べんさい(りこう)のていきょう
債務の履行が債権者の協力を必要とし,債務者単独では給付行為を完了させることができない性質のものである場合に,債務者が債務の本旨に従って給付の実現のために必要な準備を行い債権者の協力を求めること。

【片務契約】へんむけいやく
契約当事者の一方だけが債務を負担する契約。贈与契約や使用貸借契約が代表的な片務契約である。

【法定後見制度】ほうていこうけんせいど
狭義の意味での成年後見制度である。既に精神上の障害や認知症等の理由により判断能力が不十分な人に対し、それを支援する人(成年後見人と言う)を家庭裁判所に申立てる事によってつけて貰い、上記判断能力が不十分な人(成年被後見人と言う)が経済的な不利益を受ける事が無いよう支援する制度。

【法定相続人】ほうていそうぞくにん
被相続人が亡くなったときに、民法上、相続する権利がある人。

【法定相続分】ほうていそうぞくぶん
民法第900条に定められた、法律上定められた相続分である。遺言等による指定相続分の指定が無い場合に適用される。

【法定耐用年数】ほうていたいようねんすう
減価償却資産の法定上の使用可能な見積期間のこと。税法上は、恣意性を排除する目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数を詳細に定めている。

【法定代理】ほうていだいり
法律の規定により代理権が発生する代理。未成年者の親権者、成年被後見人の成年後見人、相続財産管理人、不在者財産管理人等がこれに当たる。

【法廷床面積】ほうていのべゆかめんせき
延べ床面積からある一定の用途等の部分を除いた面積。駐車場、備蓄倉庫、共同住宅の共用部分などが除かれる。

【保証書】ほしょうしょ
旧不動産登記法時代に、登記義務者の権利に関する登記済証を添付できない場合に登記申請書に添付することを要求されていた、登記を受けたことのある成年者2人以上により登記義務者が本人であることを保証した書面。平成17年3月7日の改正不動産登記法施行により保証書の制度は廃止された。

【本人確認情報】ほんにんかくにんじょうほう
不動産登記の申請人が登記識別情報を提供すべき場合に登記識別情報を提供することができないときに、当該登記申請の代理人(弁護士または司法書士)が登記官に提供する、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報のこと。提供された本人確認情報の内容を登記官が相当と認めたときは、登記識別情報を提供することができないときに登記官が登記義務者に対してする事前通知などをすることなく登記がされる。

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