不動産用語集な行

【任意後見制度】にんいこうけんせいど
将来自分の判断能力が衰えたときに備え、判断能力がある間に判断能力が不十分になった際に自分の財産管理等をしてくれる人(任意後見人と言う)を決めておく契約を公正証書にてする制度。判断能力が衰えた際に当該契約が効力を発生する為には家庭裁判所に申立てた上で後見監督人を選任して貰う必要がある。

【任意代理】にんいだいり
本人の意思による代理権の授与で代理権が発生する代理。

【根抵当権】ねていとうけん
根抵当権は抵当権とは異なり、根抵当権設定契約にて定められた、債権者と債務者との間での債権の範囲に属する不特定の債権を担保する為に不動産等に設定なされる。実務上は金融機関と法人間での契約に多く用いられ、金銭消費貸借契約が繰り返される場合等に当該契約による全ての債権を担保する為に用いられる。

【法地】のりち
法面ともいう。土地の斜面部分のこと。
斜面の部分は利用価値が低くなるため、一般に土地価格は低下する。

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