借地権の相続登記手続

「借地権を相続したけど登記ってできるの?」

借地権は自分以外の人が持っている土地を借りて、建物を建てる権利です。
もしあなたの親が借地権を持っていたとしたら、その「借地権そのもの」も相続の対象になります。

「借地って借りる権利だから、登記なんてないでしょ?」と思ったあなた。素晴らしい!良くご存知ですね。
実は、借地権というのは「登記してある借地」と、「登記していない借地」があるのです。

登記してある借地とは、借りている土地に「賃借権」や「地上権」と書いてあります。
もし、あなたが相続する借地権がそうなら、この、「賃借権」や「地上権」の名義を相続人より変える事になります。

しかし、世の中の借地のほとんどは、「登記されていない借地」なのです。

登記されていない借地権の相続登記!?

なぜ、登記されていない借地があるのか?

土地に借地権の登記をするためには、地主の承諾が必要になります。
しかし、借地権の登記を嫌がる地主が多かったのです。

では、借地権の登記ができない土地の場合、相続登記はできないのでしょうか?

例え、土地に借地の登記がない借地権でも相続登記をすることが出来ます。
借地借家法では、土地に借地権の登記ができない場合でも、建物の登記をすれば、借地権が有効になる。という規定があります。
つまり建物の名義を変更すれば借地権の登記が完了するということです。

もっとも、土地に借地権の登記ができるのなら越したことはありませんが。

自分の土地なら勝手に何もかもできるのですが、借地権は所有権と違い権利が複雑ですから大変です。自分で手続きして、万が一不備があったら借地権がパーになってしまうかもしれません。

やはり専門家に依頼することをお勧めいたします。