不動産の登記名義を変更する際の登録免許税

2011-12-24
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現金で、あるいは銀行にて住宅ローンを組んで不動産を購入する際、残金決済日
(残代金を支払い、売主様から買主様に不動産の所有権が移転する日)に突如現
れて数十万円を預かって行く司法書士。

所有権移転登記に要する費用は買主様負担が原則なのですが(売買契約書の条
項にも一般的にはあります)、数十万円!?高いなぁ、と一般の方はお思いになる
でしょう。
ただ、これには登録免許税と言われる登記の名義を変更する際に法務局に納める
税金を一旦お預かりしているだけの部分も大きいのです。一般の方は登録免許税
の計算の仕方なんか分からないですよね。
誠に遺憾ながら、平成19年にはお客様に過大な登録免許税を請求した司法書士
が逮捕された事件も発生しました。まず普通に司法書士に依頼する分には大丈夫
でしょうが。

そこで、簡単な登録免許税の計算の仕方を知って貰う為に一般的な登録免許税の
税率を記載させて頂きましたので参考になさって下さい。
まずは固定資産税評価証明書等を入手頂き、当該物件の固定資産税評価額が分
からなければなりません。
又、「売買」や「相続」「贈与」「(抵当権)設定」等、登記名義を変更等する
原因によっても税率は異なります。
本日は上記4種類のみを記載させて頂き、次回以降居住用不動産を取得なされる
際の登録免許税の軽減措置等記載させて頂きます。

売買 土地につき(固定資産税評価額の)13/1000(平成24年4月以降は15/
1000となるでしょう)
    建物につき20/1000
相続 (土地についても建物についても)4/1000
贈与 (土地についても建物についても)20/1000
(抵当権)設定
    債権額(原則としてはご融資額の)4/1000

尚、上記に記載の通り、居住用不動産の売買には軽減措置がありますが、これに
は軽減措置適用の要件がありますのでそれについては次回以降。不動産登記簿
上の床面積が49㎡であれば50㎡の建物の方が有利な理由、建築年が20年(木
造)あるいは25年(鉄筋)以上経過している建物であれば経過していない建物の方
が有利な理由等理解して頂けるはずです。

文責 司法書士後藤秀徳

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