離婚時に不動産の名義を変更する?しない

「あの時は、そんなこと考えなかった」

こんばんは、不動産コンサルタントの杉山 善昭です
今日はたまに受ける相談の話をしましょう。

結婚しているときに購入した住まい。
名義は夫、住宅ローンも夫の名義。

夫の浮気が原因で離婚したので、先々のローンは夫が負担。
慰謝料代わりにタダで居住できることになっている。
よって、夫が引越し、住宅には妻と子供が引続き住むことにした。

あれから5年が過ぎた。
夫の支払いが遅れているらしい。

このままでは、競売にかけられてしまう。
競売になってしまったら、引越しもしなければいけない。
もちろん、何の保証も・・・ない。

このような状況の中で一番してはいけないことを
先に書きますね。

住宅ローンの支払い額を夫(元)の口座に入金すること。

こういう目先の対処をしてしまう方がいらっしゃいますが
最もマズイ方法です。
絶対にやってはいけません。

1ヶ月や2ヶ月ならしのげるでしょうが、住宅ローンが終わるまで
このような対処ができるか?
言うまでもありませんね。

頑張って支払っても、不動産の名義は夫のままですしね。

さて、話を元に戻しますが、そもそも離婚するときには
財産分与の請求ができます。

しかし、離婚後2年を経過してしまうと、財産分与の請求が
出来ません。(相手が認めれば話は別ですが・・・)

つまり、財産を分けるなら2年以内に行動をおこす必要があるのです。

さて、ここからが不動産のプロである私の話となります。
「財産分与と言っても、家が売れる金額よりも借金のほうが多いよ。」
こんなケースが多いことは私も充分承知しています。

確かに財産分与するほどの資産とはなりえませんよね。

しかし、それでも

『夫の浮気が原因で離婚したので、先々のローンは夫が負担。
慰謝料代わりにタダで居住できることになっている。
よって、夫が引越し、住宅には妻と子供が引続き住むことにした。』

こんなケースでは、不動産の名義を妻に変えることをオススメします。
もちろん住宅ローンは夫の名義のままです。

なぜ、名義を変更するほうがよいのか?

不動産の名義変更をしておけば、その不動産の処分権は
妻が持つことになるからです。

先のケースでは住宅ローン返済が不能になった場合
元夫の協力が得られないと売却することは不可能です。

しかし、不動産の名義を移しておけば
妻の判断で不動産を売却できる可能性が高くなるのです。

通常の売買よりも少し手間はかかりますが、適法な手法です。

注意することは、不動産の名義変更をする際に少し工夫する必要があるくらいです。
単純に名義だけ変更すれば、良いわけではありません。念のため。

離婚する際の不動産の処理の無料相談も承っております
お気軽にご相談くださいね。

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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