離婚する際には不動産にも注意をしてください

離婚厚生労働省の統計によりますと
離婚件数(2008年)は25万1千件。

年間50万2千人が離婚しています。
おおよそ1分に1人日本のどこかで
離婚を経験している人がいることになります。

こんばんは不動産コンサルタントの杉山 善昭です。
今日は離婚時の不動産のお話をしましょう。

世の中から見れば、あなたが離婚することは
何も特別な出来事ではありません。

さて、マイホームを持っていると離婚にも
一手間かける必要があります。

特に次にあげるような状況の場合、非常に注意が必要です。
●住まいが共有
●住宅ローンの借入者若しくは連帯保証人(連帯債務を含む)になっている
●離婚後も相手が所有する家に住み続ける
●相手の変わりにローンを支払う
あなたがこのどれかに該当しなければ
どうぞ離婚協議を進めてください。

弁護士さんにお願いしているなら、離婚協議書を
完成させることを優先して問題ありません。

もし、上記に該当するようでしたら、ちょっと待ってくださいね。

■5年以内に連帯保証人を外すことを条件とする。
■離婚後は元夫が住宅ローンを支払い、妻と子供は当該住居に居住する。

このような離婚協議書を作成する事例が見られます。
離婚協議を最優先するなら、ワカランでもありませんが
離婚をするということは、将来の生活を安定させることが最大の目的です。

将来の生活が安定しないような、離婚協議をまとめても意味がありません。

残念ながら、住宅ローンの仕組みや
不動産の売却等に慣れていない弁護士が作成する離婚協議書は
このようなことが多く存在します。

いい加減な離婚協議書を作成した結果、住宅ローンの支払が遅延し
家族が路頭に迷うこと。

珍しくないのです。

実際そういった相談多いですしね。

肝心なことは、様々なことをシュミレーションした上で離婚を成立させることです。
下のフォームから無料相談できます。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

この記事を書いた専門家

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士杉山善昭高難易度不動産の専門家
(有)ライフステージ代表取締役
「不動産ワクチンいまなぜ必要か?」著者、FMさがみ不動産相談所コメンテーター、TBSひるおび出演、
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